介護には
どのくらい
お金がかかる?
75歳以上では5人に1人が
要介護・要支援状態に
75歳~84歳では、5人に1人※が要介護または要支援の状態になっています。
- ※厚生労働省「介護保険事業状況報告」(令和元年)と総務省統計局「人口推計」(令和元年)を元に計算
介護にかかる費用は平均507万円! ※
介護の初期費用は平均74万円、このほかに毎月平均8.3万円かかります。介護が必要な期間の平均61.1ヶ月。1人あたりの介護費用合計は、自己負担費用だけでも平均507万円になります。
- ※出典:生命保険文化センター「令和3年度生命保険に関する全国実態調査」
UCSみんなの介護保険の
補償内容
一時金500万円※で
介護費用をカバー
「UCSみんなの介護保険」は、UCSと東京海上日動がUCSカード会員様のために共同開発しました。
以下の所定の要介護状態で500万円の一時金をお支払いします。出費が多くなる介護の初期段階で一時金があると安心です。
※500万円プランの場合
介護保険金 一時金500万円※
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合、または東京海上日動が定める所定の要介護状態(要介護2用)であることを医師等に診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に一時金をお支払いします。
※500万円プランの場合
年齢 | 公的介護保険 | UCSみんなの介護保険 |
---|---|---|
39歳以下 | (給付対象外) | 年齢※3・原因※1を 問わず対象 |
40〜64歳 | 特定16疾病を原因とする | |
65歳以上※3 | 原因を問わず対象 |
- ※1 所定の要介護状態と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合にお支払いします。
- ※2 末期がん、関節リウマチ等の加齢に起因する16種類の疾病に限定されています。16種類の特定疾病については、よくあるご質問「公的介護保険の給付対象になる『特定16疾患』とは何ですか?」をご覧ください。
- ※3 UCSみんなの介護保険にご加入いただけるのは、満5歳以上満84歳以下となります。
年齢・原因を問わず要介護状態を補償する独自基準
介護が必要になっても、年齢・原因によっては公的介護保険の給付を受けられないことがあります。「UCSみんなの介護保険」は、所定の要介護状態で一時金をお支払いします※。
「UCSみんなの介護保険」は、国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合、または東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。
これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、40歳以上から64歳以下の方が「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保険金をお支払いできるメリットがあります。
※ 保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
【ご参考:公的介護保険制度の特徴】※
- 特徴①:40歳以上の方のみが対象
- ⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外!
- 特徴②:40歳以上64歳以下の方は給付が限定的
- ⇒ 40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外!
※ 公的介護保険制度の詳細については、よくある質問「公的介護保険制度とはどういうものですか」をご確認ください。
ご加入いただける方
おひとりでも、配偶者やご両親と
ご一緒でも
UCS会員本人がお手続きすることで、UCS会員本人だけでなく、UCS会員ではない配偶者・ご本人の両親・配偶者の両親・お子さま・兄弟姉妹と同居の親族にも保険をかけていただけます。また、UCS会員本人が代理告知することで、遠方にお住まいのご家族(配偶者・ご本人の両親・配偶者の両親・お子さま・兄弟姉妹)もご加入いただけます。
84歳まで、幅広く加入可能
保険期間の開始時点で84歳までの方にご加入いただけます。
UCSみんなの介護保険の
保険料
保険料のお支払いはUCSマークのついたUCSカードでのお支払いとなります。
UCSカード会員様限定・ネット限定の団体保険だからこそ、20円からの保険料が実現できました。
介護300万円 プラン | 介護500万円 プラン | |
---|---|---|
20〜24歳 | 20円 | 30円 |
25〜29歳 | 30円 | 50円 |
30〜34歳 | 60円 | 100円 |
35〜39歳 | 120円 | 200円 |
40〜44歳 | 230円 | 390円 |
45〜49歳 | 280円 | 460円 |
50〜54歳 | 380円 | 640円 |
55〜59歳 | 550円 | 910円 |
60〜64歳 | 1,180円 | 1,970円 |
65〜69歳 | 2,450円 | 4,080円 |
70〜74歳 | 5,380円 | 8,960円 |
75〜79歳 | 12,360円 | 20,590円 |
80〜84歳 | 23,360円 | 38,940円 |
- ※2024年10月1日始期以降保険料
- ※料率改定等より翌年以降の保険料が変更になることがあります。
- ※保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢 *1 によって異なります。
*1 団体契約の始期日時点の年齢をいいます。 - ※保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、団体契約の始期日時点の満年齢で保険料が決まります。更新時に年齢区分が変わる場合は保険料が変わります。
- ※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご覧ください。
UCSみんなの介護保険
加入者限定特典
「UCSスマホで安心+プラス」の保険には、手厚い補償、お手頃な保険料のほかに、日々の生活のちょっとした悩みの相談から医療相談、介護のサポートが可能な加入者限定の特典があります。
メディカルアシスト
看護師または医師に無料相談
無料で看護師または医師に各種医療に関するご相談ができるサービスです。
詳しく見る
- 救急専門医による24時間緊急/一般医療電話相談
- 大学病院の教授、准教授クラス専門医への予約制電話相談
- 53万件の医療機関データベースの中から、セカンドオピニオンを実施している医療機関の24時間案内
- がん専用相談窓口
- 国内の転院や患者移送手配に関するコーディネート
デイリーサポート
法律・税務等を専門家に無料相談
日頃の様々な悩みをきめ細かくサポート! ご契約者様の日常生活を応援するサービスです。
詳しく見る
- 法律・税務相談
- 贈与についてや年末調整についてなど、身の回りの法律や税金に関するご相談に弁護士等の専門家が電話やメールでご回答します。
- 社会保険に関する相談
- 公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
- 暮らしの情報提供
- グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
介護アシスト
電話介護相談や各種サービスの優待
ご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談をコールセンターで承ります。また東京海上グループのネットワークを活かし、優待条件でご利用いただける各種サービスを紹介します。
詳しく見る
- 電話介護相談
- ■ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、電話で介護に関するご相談を承ります。
(相談内容例:公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法 等) - ■認知症のご不安に対しては、医師の監修による「もの忘れチェックプログラム」をご利用いただくことも可能です。
- ■ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、電話で介護に関するご相談を承ります。
- 各種サービスの優待紹介
- 家事代行
- 食事宅配
- 住宅リフォーム
- 見守り・緊急通報システム
- 福祉機器販売・レンタル
- 入居可能な有料老人ホーム・高齢者住宅の紹介
- バリアフリーに配慮したツアー旅行の提供
保険料もUポイント・
majicaポイントもたまって
一石二鳥!
UCSみんなの介護保険なら保険料のお支払いでなんとポイントもたまります!
万が一に備えながら、賢くポイントもためられます。
- ※UCSカードご利用のお客様にはUポイント、UCSカード↔majica連携しているお客様はmajicaポイントが保険料に応じて付与されます。
- ※majica donpen cardご利用のお客様にはmajicaポイントが保険料に応じて付与されます。
- ※上記の年間ポイントは概算です。
よくある質問
お客様からよくいただくご質問にお答えします。
保険料はどのように支払いますか?
保険料のお支払いは、加入手続きをおこなったUCSアプリ/UCSネットサーブにご登録のUCSカードでのお支払いとなります。
保険料はずっと変わりませんか?
保険料は5歳きざみの年齢区分ごとに設定しており、団体契約の始期日時点の満年齢で保険料が決まります。更新時に年齢区分が変わる場合は保険料が変わります。
保険に加入するために医師の診査や健康診断書の提出は必要ですか?
必要ありません。オンライン上で健康状態等についての質問にお答えいただくだけでご加入いただけます。告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。
保険金の受取人は指定できますか?
受取人指定はできません。受取人は保険の対象となる方(被保険者)本人となります。
保険料控除の対象になりますか?
生命保険料控除(介護医療用)の対象になります。
UCSカードを解約しても保険は継続できますか?
UCSカード会員様とそのご家族のみがご加入いただける保険のため、会員資格を喪失された場合はご継続いただけません。
公的介護保険制度とはどういうものですか?
- [公的介護保険制度の概要]
- 公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることができます。
- [公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件]
公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。
年齢 39歳以下 40〜64歳※1 65歳以上 被保険者 被保険者
ではない第2号
被保険者第1号
被保険者受給要件 対象外
要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病※2)による場合に限定
原因を問わず以下の状態となったとき
● 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
● 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
- ※1 公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。
- ※2 16種類の特定疾病については、よくあるご質問「公的介護保険の給付対象になる『特定16疾患』とは何ですか?」をご覧ください。
- [公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について]
公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。
状態区分 状態像 非該当(自立) 歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。
要支援 1 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。
2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。
要介護 1 要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。
2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。
3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。
公的介護保険の給付対象になる「特定16疾患」とは何ですか?
公的介護保険は、加齢に起因する以下の16種類の特定疾病を原因とする要介護状態のみを給付対象としています(介護保険法施行令第二条より)。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症